無期転換権に備えるべきこと
社会保険労務士 江尻育弘
6月27日に「来年4月に発生する無期転換権に備えるべきこと」と題したセミナーを、弊事務所主催で開催いたしました。たくさんのご参加ありがとうございました。
無期転換ルールとは、平成24年8月に成立した「改正労働契約法」(平成25年4月1日施行)により、 対応が必要になった雇用に関する新たなルールのことです。
有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合は、有期契約労働者(パートタイマーやアルバイト などの名称を問わず雇用期間が定められた社員)の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されます。
平成30年4月1日以降、無期転換権が順次発生すると思いますが、別段の定めなどをする場合は今から準備しておく必要があります。
また、パートタイマーの所定労働日や所定労働時間については、今までは更新時に次の勤務形態を取り交わすことができたのが、無期転換後は勤務条件の変更をいつ、どうやるか、また、パートさんとの折り合いがつかない場合はどうするかなどを、決めておく必要があると思います。
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
セミナー受講者の声
今回行われたセミナーの概要
テーマ | 4月の無期転換までにやっておくべきこと |
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日時 | 平成29年6月27日(火)13時30分〜15時30分 ※本セミナーは終了しました。 |
会場 | 沖縄県産業支援センター(309号室) 沖縄県那覇市小禄1831番地1 [地図を見る] |
講師 | 社会保険労務士 江尻育弘 |
受講料 | 委託顧問先/無料 一般/10,000円(税込み) |
受講人数 | 一社2名まで受講可能です。 |