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SERVICE

業務内容のご案内

 

人が育ち、組織が伸びる。法令遵守と従業員のウェルビーイングを両立させる人事労務の仕組みづくりを、実務の視点でご支援します。

SERVICE 01
 

就業規則作成・改定支援

 

法令遵守と働きやすさを両立させる就業規則の新規作成・改定を支援します。

SERVICE 02
 

賃金体系整備支援

 

経営課題と人材戦略に合わせ、納得性と持続性のある賃金体系を整備します。

SERVICE 03
 

人事考課者訓練

 

評価のばらつきをなくし、部下の成長を引き出す「管理者が育つ」考課者訓練を行ないます。

SERVICE 04
 

人事労務相談

 

採用から退職、メンタルヘルスまで、日々の人事労務のお悩みに幅広く対応します。

お知らせ
ご挨拶

江尻事務所のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。

多くの社労士事務所は、労務を「手続き」として扱います。就業規則を整え、給与を計算し、社会保険を届け出る——それを効率よく肩代わりすることが価値だ、と。けれど、どれほど精緻な規程をつくっても、そこで働く人が納得して動かなければ、それは紙のまま終わります。組織の成果は制度そのものからではなく、それを担う人の主体的な行動から生まれるからです。

だからこそ当事務所は、「お任せください」ではなく「一緒に整えませんか」と申し上げます。賃金制度も就業規則も、外から答えを押しつけるのではなく、その職場の文脈を読み解きながら、内側から育てていく。福祉・保育・医療・運輸——私たちが支えてきたのは、人が人を支える現場ばかりです。そうした現場で制度は、「守らせるもの」ではなく「働く人を守るもの」でなければ意味がありません。ハラスメント相談も、メンタルヘルスも、復職支援も、根はひとつ。人が安心して力を発揮できる土壌を、どう耕すかという一点に行き着きます。

私たちが売っているのは、便利さではなく、共鳴です。よい職場を、お客様とともに考え、育てていく。労務のことでお困りごとやお考えがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

社会保険労務士江尻事務所 江尻育弘

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有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2026年10月より「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる旨」を明示する必要があります。
会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
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知っておきたい!人事労務管理用語集
ピックアップ用語
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雇止め
有期労働契約の労働者の契約満了時に、契約更新を行わずに契約を終了すること。有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準においては、使用者は、有期労働契約の締結に際しては、更新の有無と判断の基準を、明示しなければならないとしている。

人事労務管理リーフレット集
育児休業等給付の内容と支給申請手続
育児休業等給付について、概要、支給額、支給申請手続を細かく説明したリーフレット
重要度:★★★★
発行者:厚生労働省・日本年金機構
発行日:2026年8月
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人事労務Q&A 〜労災が発生した場合の治療と労災保険等の手続き〜
人事労務に関する情報をQ&A形式でご紹介いたします。今回は、職員が業務中に負傷した場合の医院としての適切な対応についてのご相談です。
医療機関・福祉施設向け書式集
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パートタイム・有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2026年10月より「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる旨」を明示する必要があります。
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パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります(令和8年10月1日施行)
10月1日から、雇入れ時の労働条件明示事項の追加、「同一労働同一ガイドライン」が改正されること等を案内したリーフレット
重要度:★★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2026年4月