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医療・福祉版 業種別補足レポート(令和8年6月分)

社会保険労務士 江尻事務所 / 医療法人・社会福祉法人の経営者向け

1. 求人動向(資料4-2:就業地別・産業別)

指標 当月値 前年同月比
医療・福祉 新規求人数(全数) 2,946人 ▲2.6%
 うち常用 2,840人 ▲4.7%
 うち医療業 1,011人 ▲1.0%
 うち社会保険・社会福祉・介護事業 1,922人 ▲3.2%

全数ベースでは医療業▲1.0%、社会保険・社会福祉・介護事業▲3.2%といずれも前年を下回り、増減の方向は分かれていません。資料6-2(就業地別・常用ベース)に直接記載された前年同月比の直近3か月は、医療業が4月▲10.3%→5月+0.9%→6月▲2.5%、社会保険・社会福祉・介護事業が4月+4.1%→5月▲6.8%→6月▲5.5%と推移しています。資料6-2は常用ベースで、上表の全数ベースとは基準が異なります。

医療・福祉 新規求人数の前年同月比推移(資料6-2:就業地別・常用ベース)

2. 職業別の需給(資料10:就業地別)

職種 新規求人数 新規求職者数 求人倍率
介護サービス職業従事者 740人 174人 4.25倍
保健医療サービス職業従事者 187人 31人 6.03倍
看護師(保健師・助産師含む) 539人 177人 3.05倍
福祉関連職業合計 1,811人 478人 3.79倍
 うち介護関係 1,103人 265人 4.16倍

保健医療サービス6.03倍、介護サービス4.25倍と、求職者1人あたりの求人数が多く、採用競争が激しい状況です。看護師も3.05倍と需要が求職を上回ります。

3. 賃金ギャップ(資料11:就業地別・フルタイム月給)

職種 求職希望賃金 求人平均賃金 差額
介護サービス職業従事者 196,796円 218,535円 +21,739円
看護師(保健師・助産師含む) 244,674円 258,080円 +13,406円
社会福祉専門職業従事者 208,189円 235,079円 +26,890円

3職種とも求人平均賃金が求職希望賃金を上回っています。賃金水準そのものが応募のボトルネックとは言い切れず、求人票での条件の見せ方に改善の余地があると考えられます。

4. 賃金水準(毎勤付表1-1:規模5人以上・医療,福祉)

指標 当月値(令和8年5月) 前年同月比
現金給与総額 280,100円 +5.9%
きまって支給する給与 270,410円 +4.2%
所定内給与 253,240円 +4.1%

現金給与総額には特別給与(9,690円)の変動が含まれるため、基調はきまって支給する給与+4.2%で捉えるのが適切です。上表は付表1-1の本系列で、県レベルの小標本ではサンプル入替効果を含む点に留意が必要です。なお規模5人以上のパートタイム労働者比率は29.2%で前年差▲4.9ポイントと大きく低下しており、名目賃金の伸びには、相対的に賃金の高いフルタイム比率の上昇という構成変化の影響が含まれている可能性があります(断定はできません)。

5. 労働時間(毎勤付表3-1:規模5人以上・医療,福祉)

指標 当月値(令和8年5月) 前年同月比
総実労働時間 130.0時間 ▲4.4%
所定内労働時間 126.2時間 ▲4.0%
所定外労働時間 3.8時間 ▲15.5%

全産業(調査産業計)の所定外労働時間が8.3時間・前年比+12.2%と増加しているのに対し、医療・福祉は3.8時間と絶対水準が短く、かつ前年比▲15.5%と減少しています。残業増が続く他産業とは対照的な動きです。

6. 雇用の動き(毎勤付表5-1:規模5人以上・医療,福祉)

指標 当月値(令和8年5月) 前年同月比
常用労働者数 108,436人 ▲4.4%
入職率 2.05% ▲0.41ポイント
離職率 1.92% ▲0.60ポイント

求人が縮小するなかで、常用労働者数も前年比▲4.4%と減少しています。入職率2.05%が離職率1.92%をわずかに上回り純増方向ですが、両率とも前年から低下しており、労働移動そのものが細っています。全産業は入職率3.31%・離職率1.97%です。

7. まとめ

観測される事実として、医療・福祉の新規求人は全数▲2.6%・常用▲4.7%と縮小が続き(資料4-2)、常用労働者数も▲4.4%(付表5-1)で、需要・雇用ともに減少方向です。一方で保健医療サービス6.03倍・介護サービス4.25倍・看護師3.05倍(資料10)と需給の逼迫は解消していません。ここから推測される背景は、求人票の出稿は絞られても、現場の人手不足そのものは続いているという構図です。打ち手としては、まず採用面で、賃金は求人平均が求職希望を上回っており(資料11)、求人票での処遇の見せ方を整えることが第一歩になります。そのうえで定着面では、所定外労働時間が3.8時間・▲15.5%と短く抑えられている強み(付表3-1)を訴求材料にしつつ、教育体制など非賃金条件を整えることが有効と考えられます。

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